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雇用前に整える就業規則・雇用契約・36協定|ひとり会社のための人事労務入門

初めての採用前に必要な「最低限の労務整備」

会社を立ち上げてしばらくすると、「そろそろ人を雇いたい」と考える瞬間が訪れます。
売上が伸び、業務が増え、外注だけでは追いつかない——そんなときに、
最初の社員やアルバイトを採用するのは大きな一歩です。

しかし、人を雇う前には「やるべき準備」があります。
それが、就業規則・雇用契約・36協定などの人事労務の整備です。

これらを曖昧なまま採用してしまうと、後になってトラブルが発生したり、
労働基準監督署から是正指導を受けることもあります。

本記事では、ひとり会社が最初に人を雇うときに整えておくべき
人事・労務の基本書類と手続きを、初心者にもわかりやすく解説します。


小規模法人やフリーランス法人が見落としがちな労務リスク

「うちは社員1人だし、就業規則まではいらないのでは?」
「契約書は口頭でも信頼関係で大丈夫」
そんな考えを持つ経営者は少なくありません。

しかし、労働契約・労働時間・残業・社会保険などに関しては、
会社の規模に関係なく法律が適用されます。

特に、以下のようなケースでは法令違反やトラブルのリスクが高まります。

代表的なトラブル発生原因
給与トラブル雇用契約書がなく条件が曖昧
残業・休日出勤の未払い36協定を結んでいないのに時間外労働をさせた
解雇・退職時のトラブル就業規則に定めがないため合理的な手続きが不明確
社会保険・雇用保険未加入法人なのに未整備のまま採用

これらは「悪意がなくても」起こり得る問題であり、
最初の採用時点で正しく整えることが、後のリスク回避につながります。


まず理解しておくべき人事労務の全体像

人を雇うとき、必要になる労務関係の書類や制度は多岐にわたります。
ここで全体像をつかんでおきましょう。

項目内容管轄機関
雇用契約書雇用条件を明文化(賃金・勤務時間など)労働基準監督署(監督対象)
就業規則職場のルールを定める社内規程労働基準監督署(届出義務あり)
36協定(サブロク協定)残業・休日労働を行うための労使協定労働基準監督署(届出義務あり)
労働保険(労災・雇用)従業員を雇う全事業者が加入義務労働基準監督署・ハローワーク
社会保険(健康・年金)法人は強制加入年金事務所

これらのうち、「雇用契約書」「就業規則」「36協定」は
採用前の段階で整備しておくべき必須書類です。

次に、それぞれの目的と重要性を具体的に見ていきましょう。


雇用契約書の役割と作成の基本

なぜ雇用契約書が必要なのか

雇用契約書は、**会社と従業員が交わす“労働条件の約束書”**です。
契約内容を明確にすることで、後のトラブルを防ぐ目的があります。

口頭で「週5日勤務・月給20万円」と伝えていても、
書面で残していなければ、法律上は不十分です。

労働基準法第15条では、以下の条件を書面で明示することが義務付けられています。

  • 労働契約の期間(有期か無期か)
  • 就業場所・業務内容
  • 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
  • 賃金の決定・支払い方法・締切日
  • 退職・解雇に関する事項

雇用契約書の作成ポイント

雇用契約書には、最低限以下の要素を入れておきましょう。

項目記載例
労働期間令和○年○月○日~期間の定めなし
勤務時間9:00~18:00(休憩1時間)
休日土日祝日
賃金月給20万円(固定残業代含まず)
支払日毎月25日締め・翌月10日払い
試用期間3か月(同条件)

→ Wordやクラウド型人事労務システム(SmartHR、freee人事労務など)で簡単に作成可能です。


就業規則の必要性と作成の考え方

就業規則とは?

就業規則は、会社全体のルールブックです。
労働条件・服務規律・懲戒・休日・退職金制度などを定めるもので、
従業員が安心して働ける環境を整備する目的があります。

提出義務のある会社とは?

労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する会社に提出義務があります。
しかし、従業員が1〜2人の段階でも、任意で作成しておくことを強く推奨します。

理由は以下の通りです。

  • 解雇・懲戒・有給などのルールを事前に明確化できる
  • 労働トラブルが発生した際の「会社の根拠」となる
  • 労働基準監督署の指導にも対応しやすい

就業規則に含めるべき主な内容

区分内容例
総則就業時間・休日・休暇・給与体系
行動規範服務規律・守秘義務・副業可否
休職・退職休職条件、退職・解雇手続き
安全衛生健康診断、ハラスメント対策
附則改定手続き、施行日

社労士に依頼すれば10〜15万円程度で作成可能。
テンプレートをもとに自社のルールを反映する方法もあります。


36協定(サブロク協定)の目的と提出手続き

36協定とは?

労働基準法第36条に基づく協定で、
「法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業・休日労働をさせるための労使協定」です。

これを締結していない状態で残業を命じると、法律違反になります。

提出が必要なケース

  • 従業員を雇い、法定時間を超える残業や休日出勤をさせる可能性がある場合
  • 社長と従業員の間で協定を結び、労働基準監督署に届出を行う

協定書の記載事項

項目内容例
対象従業員営業部全員
時間外労働の上限月45時間・年360時間
休日労働の上限年6回以内
有効期間1年間

提出先は所轄の労働基準監督署。
電子申請(e-Gov)でも提出可能です。

実際のひとり会社が人を雇うときのステップ事例

ここからは、実際に「初めて人を雇う」小規模法人を想定して、
どのように就業規則・雇用契約・36協定を整備していくかを具体的に見ていきます。


ケース①:デザイン業のひとり社長がアルバイトを雇う場合

状況:
法人設立3年目、デザイン事務所を運営。業務拡大により、週3勤務のアルバイトを採用予定。

やるべき手続きの流れ:

  1. 雇用契約書を作成
     → 勤務時間・報酬・休日を明記。契約期間を「1年更新」とする。

  2. 労災・雇用保険に加入
     → 従業員1人でも雇えば労災は強制加入。週20時間以上なら雇用保険も対象。

  3. 就業規則(簡易版)を準備
     → 社労士のテンプレートを使い、就業時間・休暇・服務規律などを定義。

  4. 36協定を提出(残業の可能性がある場合)
     → 「デザイン納期で夜作業あり」の場合、残業許可を得るために労基署へ届出。

ポイント:
残業が想定される業種では36協定の届出を忘れがち。
「1人だけだから大丈夫」と思っていても、協定がない残業は違法です。


ケース②:EC運営会社がパート社員を複数採用

状況:
売上が伸び、倉庫作業と事務補助で3人採用予定。

対応の流れ:

  • 各人に雇用契約書を交付(勤務時間・時給・交通費・雇用期間を明示)

  • 社内ルールを統一するため、就業規則を整備

  • 労働基準監督署に36協定を提出

  • ハローワークで雇用保険手続き

  • 労働保険(労災+雇用)概算保険料申告書を提出

結果:
手続きを整えていたことで、後から追加採用してもスムーズに進行。
助成金(キャリアアップ助成金)の申請も通り、初期整備が大きな武器になった。


ケース③:フリーランス法人が外注から雇用へ切り替え

状況:
業務委託で働いていたデザイナーを、正社員として雇用。

注意点:

  • 外注契約から雇用契約に切り替える際、契約書の内容変更が必須。

  • 出退勤の管理・給与支払い・残業有無が明確に「労働契約」となる。

  • 社会保険の加入義務が発生するため、年金事務所への届出を忘れないこと。

ポイント:
これまで「業務委託だから」と放置していた労働条件が、
雇用に変わる瞬間からすべて「労基法のルール」に切り替わります。


雇用契約書・就業規則・36協定を整える順序と実務ポイント

雇用手続きを進めるときは、順番を意識して行うとスムーズです。
以下の流れを参考にしてください。

ステップ1:雇用契約書を作成する

  • 採用予定者の勤務条件を明文化。

  • 契約期間・給与・休日・試用期間を明記。

  • 雇用契約書の交付は採用日より前に行うのが理想。

ステップ2:就業規則を整備する

  • 社内での統一ルールを文書化。

  • 社員が少なくても「任意作成」しておくと安心。

  • 社労士テンプレートを利用するか、自社で作成して保存。

ステップ3:36協定を作成・提出する

  • 労働者代表を選出し、協定書に署名捺印。

  • 労働基準監督署へ提出(郵送またはe-Gov可)。

  • 年1回の更新を忘れずに。


労務整備を後回しにすると起こる3つのリスク

1. 労働基準法違反による罰則

36協定を提出していない状態で残業を命じると、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります。

2. トラブル時に「会社の言い分」が通らない

就業規則や雇用契約書がなければ、従業員とのトラブル時に
「会社が不利」になります。
特に退職・解雇・残業代請求では、書面が唯一の証拠になります。

3. 助成金・補助金の申請ができない

多くの助成金(キャリアアップ助成金・トライアル雇用など)は、
労務管理体制が整っている会社だけが対象です。
初期段階で整備しておくことが、将来の資金調達にも役立ちます。


ひとり会社が雇用前に整えるべき労務チェックリスト

下記のリストをもとに、自社の準備状況を確認してみましょう。

チェック項目 内容 完了状況
雇用契約書 労働条件を書面で明示しているか
就業規則 社内ルールを整備しているか
36協定 残業を想定して労使協定を提出しているか
労災・雇用保険 加入手続きを完了しているか
社会保険 法人として年金事務所への届出をしたか
労働条件通知書 アルバイト・パートにも交付しているか
給与・勤怠管理 勤務時間を記録・管理できる仕組みがあるか

これらをすべて整えておくことで、
どんな形態の雇用でもスムーズにスタートできます。


実務を効率化するおすすめツール・専門家の活用

1. クラウド人事労務サービス

  • freee人事労務:雇用契約書・社会保険手続きをオンラインで一括管理。

  • SmartHR:電子契約・36協定の作成・従業員データ管理が可能。

これらを使えば、紙の書類提出を減らし、労務コストを大幅に削減できます。

2. 社会保険労務士(社労士)への依頼

初めての採用では、社労士への相談が最も確実です。
顧問契約なしでも、初回整備プラン(5万~10万円程度)で
雇用契約・36協定・就業規則のひな形作成までサポートしてくれます。


まとめ:最初の労務整備が「会社の信用」をつくる

ひとり会社や小規模法人が人を雇うとき、
就業規則・雇用契約・36協定を整えることは、単なる義務ではなく信頼構築の第一歩です。

・従業員に安心感を与える
・外部からの信用を高める
・助成金・融資・採用のチャンスを広げる

これらの効果は、書類の整備から始まります。
小さな会社ほど、最初に正しい仕組みを作っておくことが、
将来のトラブル防止と安定経営につながります。

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