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10万円未満・20万円未満の資産は経費にできる?工具器具備品の正しい処理方法を解説

小規模事業者やフリーランスが悩む「10万円未満の資産は経費にできるのか?」

事業をしていると、パソコン・プリンター・工具・家具などを購入する機会が多くあります。
このとき気になるのが、「どこまでを経費にできるのか?」という点です。

実は、購入金額が10万円未満か、20万円未満かによって、会計処理や税務上の扱いが変わることをご存じでしょうか。

「これは経費?それとも資産?」「減価償却が必要?」――この判断を誤ると、税務調査で否認されるリスクもあります。

この記事では、工具器具備品などの資産区分を金額別に正しく処理する方法を、税理士の視点からわかりやすく解説します。


経費か資産か?金額によって変わる「工具器具備品」の扱い

工具器具備品とは何か

まず、「工具器具備品」とは、事業で使う机・椅子・パソコン・工具などの固定資産のうち、消耗品ではない長期間使用するものを指します。

たとえば以下のようなものが該当します。

区分具体例
工具ドリル、レンチ、測定器など
器具コピー機、レジスター、照明器具など
備品机、椅子、棚、パソコンなど

これらは基本的に「耐用年数1年以上で使用するもの」であり、10万円を超える場合は固定資産として計上し、減価償却が必要になります。


10万円未満・20万円未満の資産の税務上の扱い

10万円未満の資産は「消耗品費」で経費処理できる

購入価額が1点あたり10万円未満のものは、原則として「消耗品費」として一括で経費計上できます。
たとえば9万8,000円のモニターや工具は、購入時に全額を経費にできます。

この処理は「少額資産の特例」として、法人・個人事業主ともに認められています。


10万円以上20万円未満は「一括償却資産」として3年で均等償却

購入価額が10万円以上20万円未満の資産は、「一括償却資産」として扱えます。
これは、減価償却資産ではあるものの、耐用年数に関係なく3年間で均等償却できる制度です。

つまり、以下のようになります。

区分会計処理償却期間
10万円未満消耗品費として全額経費即時
10万円以上20万円未満一括償却資産3年均等
20万円以上通常の減価償却資産耐用年数に応じて

一括償却資産の特徴は、「耐用年数を無視して3年で償却できる」点です。
例えばパソコン(耐用年数4年)でも、20万円未満なら3年で償却可能です。


30万円未満なら「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」が使える

さらに中小企業や個人事業主の場合は、1点30万円未満の資産を全額経費にできる特例があります。
これは「中小企業者等の少額減価償却資産の特例(租税特別措置法28条の2)」と呼ばれる制度です。

ただし、この特例には上限額があり、年間300万円までとされています。
法人・個人ともに利用可能で、次の条件を満たす必要があります。

利用条件

  • 青色申告をしていること
  • 中小企業者等(資本金1億円以下など)であること
  • 1点あたりの取得価額が30万円未満であること
  • 年間合計300万円までが上限

この特例を使うことで、20万円のパソコンでも購入年に全額経費にできます。
中小企業やフリーランスにとって非常に有利な制度です。


「経費処理できるか」の判断基準まとめ

金額による処理の違いを一目で確認できるように、以下にまとめます。

取得価額会計区分処理方法備考
10万円未満消耗品費全額即時経費年間上限なし
10万円〜20万円未満一括償却資産3年均等償却耐用年数に関係なし
20万円〜30万円未満少額減価償却資産全額即時経費(特例)年間300万円上限(青色申告)
30万円以上減価償却資産耐用年数により償却固定資産台帳への記載が必要

一見すると10万円未満の方が得?実は注意点も

「10万円未満に抑えれば経費にできるなら、分けて買えばいい」と考える方もいますが、税務上のルールでは“実質1組の資産”として扱われることがあります。

複数購入した場合の判断

たとえば次のようなケースは注意が必要です。

ケース税務上の判断
同じ机を10台購入(1台9万円)合計で90万円→「1組」と見なされ資産計上の可能性あり
パソコンとモニター(別用途)別々の資産として扱える
分割購入だが同一目的一体資産として扱われることも

このように、金額の分割や購入時期のズラしで経費化を狙うと、否認リスクが生じます。


会計ソフトでの処理方法の違い

freeeの場合

  • 勘定科目「消耗品費」で登録すれば10万円未満の資産を経費化可能
  • 10万円以上は「固定資産登録」を選び、「一括償却資産」や「少額減価償却資産」を選択する

マネーフォワードの場合

  • 固定資産登録画面で「区分:一括償却資産」または「少額減価償却資産」を指定
  • 償却方法や特例の有無も自動計算される

こうしたクラウド会計ソフトを利用すると、処理区分を自動判定してくれるため、ヒューマンエラーの防止にも有効です。

誤った処理をすると損をするケースとは?

ケース①:10万円未満に抑えようとして不自然な分割購入をした場合

たとえば、15万円のパソコンを購入する際に、「モニター9万円+本体6万円」と請求書を分けて経費処理した場合、税務署から「実質的に一体の資産」と判断されることがあります。

このような場合は、たとえ分割していても「1組の資産」とみなされ、減価償却が必要です。

ポイント:
税務上は「使用目的」と「機能的一体性」で判断されます。
モニター単体では使用できない場合、分割しても別資産とは見なされません。


ケース②:特例を使えるのに通常償却してしまう

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満)を利用すれば、購入年に全額経費化できます。
しかし、これを知らずに通常の減価償却処理をしてしまうと、翌年以降にしか費用化できず、税負担が先送りになります。

結果として、「本来なら節税できたのに、キャッシュが減った」というケースも多く見られます。


ケース③:耐用年数を誤って設定している

減価償却資産の処理を行う場合、耐用年数表に基づく正しい年数設定が必要です。
たとえばパソコンは4年、事務机や椅子は8年など、業種や材質によって細かく定められています。

これを誤ると、償却額がズレて税額が過少または過大になるおそれがあります。
特に税務調査では、減価償却の誤りは指摘されやすい項目です。


税務調査で指摘されやすいポイント

税務署は、帳簿や固定資産台帳を確認する際に、以下のような観点でチェックします。

チェック項目 内容 対応策
少額資産の分割購入 実質一体資産でないか 購入目的と使用状況を明確にする
一括償却資産の誤処理 10万円以上20万円未満を消耗品費にしていないか 勘定科目と金額を再確認
特例の上限超過 年間300万円を超えていないか 年間集計表で管理
資産台帳の不備 登録漏れや耐用年数誤り クラウド会計ソフトで一元管理

特に、「一括償却資産」と「少額減価償却資産」の混同は非常に多いミスです。
仕訳入力の際に、金額と制度を照らし合わせて確認するようにしましょう。


節税のための実践ポイント

ポイント①:30万円未満は積極的に特例を活用

中小企業やフリーランスにとって、30万円未満の全額経費化特例は非常に有利です。
ただし、1年間で300万円が上限なので、年度内に高額な備品購入をまとめすぎないよう注意が必要です。

💡 例:パソコン(25万円)×12台を同一年度に購入 → 合計300万円 → セーフ
ただし、翌年度にさらに購入する場合は再度上限リセット


ポイント②:10万円〜20万円未満は3年で費用化

この区分を見落とすと、本来なら3年で経費にできるのに、長期の減価償却になってしまうことがあります。
クラウド会計ソフトを使うと、「金額別の自動区分」が機能するためおすすめです。


ポイント③:経費処理と固定資産登録のバランスを取る

税務上のルールを守りつつ、**決算書上の見栄え(資産の安定性)**にも配慮することが大切です。
あまりに多くの資産を一括経費にしてしまうと、利益が極端に変動し、金融機関からの印象が悪くなることもあります。


実際の経理処理例

購入品 金額 区分 会計処理 備考
ノートパソコン 98,000円 消耗品費 全額経費 10万円未満
プリンター 150,000円 一括償却資産 3年均等償却 年5万円ずつ経費
モニター 25万円 少額減価償却資産(特例) 全額経費 青色申告・上限内
コピー機 80万円 減価償却資産 5年償却 固定資産登録が必要

経理担当者・個人事業主がやるべきチェックリスト

  • 購入金額が10万円未満なら消耗品費で経費化しているか

  • 10万円以上20万円未満は「一括償却資産」で3年償却しているか

  • 30万円未満で青色申告なら特例を活用しているか

  • 年間300万円の上限を超えていないか

  • 固定資産台帳に記録しているか

  • 減価償却の耐用年数を正しく設定しているか

これらを年末や決算前にチェックしておくことで、節税効果と税務リスクの両立が可能になります。


節税の観点から見る資産の購入タイミング

節税目的で設備を購入する際には、決算月の前後がポイントです。

タイミング メリット 注意点
決算月前 当期の利益を圧縮できる 納品・支払いが決算日までに完了している必要あり
決算月後 来期の利益圧縮効果 当期の節税効果はないが、余裕を持って手配できる

また、リース契約を活用すれば、初期費用を抑えつつ経費化しやすい方法もあります。
ただし、実質的に所有権が移転する契約(ファイナンスリース)は、資産計上が必要になるため注意しましょう。


実務で使えるおすすめツール

ツール 特徴
freee会計 金額別の自動判定で「一括償却資産」や「少額資産特例」を自動処理
マネーフォワードクラウド 固定資産台帳の自動作成と耐用年数の自動反映
弥生会計オンライン 特例適用をサポートするチェック機能つき
ChatGPT × Excelテンプレ 年間300万円の管理やシミュレーションが可能

これらを活用することで、経理初心者でも正確かつスムーズな処理が可能です。


まとめ:金額区分を正しく理解して税務リスクを防ごう

10万円未満・20万円未満・30万円未満と、わずかな金額差で処理方法が変わります。
しかし、正しいルールを理解しておけば、次のような効果が得られます。

  • ✅ 経費を最大化して節税効果を高められる

  • ✅ 税務調査で否認されるリスクを減らせる

  • ✅ 決算書の整合性と信用力を維持できる

特に、30万円未満の特例と3年償却ルールを使い分けることが、フリーランス・中小企業経営者にとって重要なポイントです。

設備や備品を購入する際は、税理士や会計ソフトの自動判定機能を活用しながら、最適な処理方法を選択しましょう。

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