経営者なら必ず知っておきたい「役員貸付金・借入金」の扱い
会社の経営を続けていると、経費の立て替えや資金のやり取りの中で、
「社長が会社にお金を貸した」「会社がお金を社長に貸した」というケースが少なからず発生します。
このとき会計上は、
- 社長が会社に貸した場合 → 役員借入金
- 会社が社長に貸した場合 → 役員貸付金
として処理します。
一見すると単なるお金のやり取りに見えますが、
税務上はこの2つが最もトラブルになりやすい勘定科目の一つです。
特に、次のような状況は税務署の調査で指摘されるリスクが非常に高いです。
- 役員貸付金が長期間回収されていない
- 無利息または低利で貸している
- 貸倒れ処理をして損金算入している
- 役員借入金を返済せずに放置している
本記事では、役員貸付金・借入金の正しい会計処理と税務上の注意点、リスク回避の実務ポイントをわかりやすく解説します。
税務署が注目する「役員貸付金・借入金」のリスク
1. 役員貸付金が残っていると「隠れた利益分配」とみなされる
会社が役員(社長など)にお金を貸したまま返済がないと、
税務署は「実際には貸付ではなく、給与や賞与の一部」と判断することがあります。
つまり、役員貸付金=役員への利益供与とみなされ、
「役員賞与」として損金不算入、さらに所得税課税対象になる可能性があります。
2. 無利息・低利貸付は「認定利息」の対象
会社が社長にお金を無利息または低い金利で貸した場合、
「本来受け取るべき利息を取っていない」と判断され、
税務上は**“認定利息”として受取利息を計上する必要**があります。
この認定利息は、実際にお金を受け取っていなくても、
「会社が得られるはずだった収益」として課税されます。
3. 貸倒処理が認められないケースが多い
役員貸付金を回収不能になったとして「貸倒損失」を計上しても、
税務上はほとんどの場合、損金として認められません。
なぜなら、役員貸付金は「会社と個人(役員)」という特殊関係の取引であり、
第三者に貸した場合のような客観的な回収不能の証明が難しいからです。
4. 役員借入金の未返済も問題化
逆に、社長が会社に貸したお金(役員借入金)を返済しないまま放置すると、
会社の資産超過や債務超過の判定にも影響します。
また、税務上では「実質的に増資扱い」となる場合もあり、
将来的に貸倒処理をしても損金にできない可能性が出てきます。
役員貸付金と役員借入金の基本的な違い
| 項目 | 役員貸付金(会社→役員) | 役員借入金(役員→会社) |
|---|---|---|
| 発生原因 | 役員が会社からお金を借りた | 役員が会社に資金を貸した |
| 税務リスク | 認定利息、利益供与、貸倒損失否認 | 実質的増資、債務超過リスク |
| 会社の立場 | 資産 | 負債 |
| 会計処理 | 貸付金として計上 | 借入金として計上 |
| ポイント | 回収計画・利息設定が必要 | 増資との区別を明確に |
特に注意すべきは、役員貸付金が資産に残る状態。
決算書に「役員貸付金」が残っていると、金融機関からの印象も悪く、融資審査でマイナス評価になります。
税務上の「認定利息」とは何か?
認定利息の仕組み
会社が社長にお金を貸した場合、
もし利息を取っていなければ、税務署は「実際には利息相当分の利益が発生している」とみなします。
この仮定上の利息が「認定利息」であり、
会社側では「受取利息」として益金計上する必要があります。
認定利息の計算方法(実務上の目安)
認定利息の利率は、一般的に年1〜2%程度を目安とすることが多いですが、
実際には「会社が借入している金利」や「市中金利」に基づいて設定します。
| 設定パターン | 基準例 |
|---|---|
| 自社が銀行借入をしている場合 | 借入金利率(例:1.2%) |
| 借入がない場合 | 国税庁の公定利率(例:1.0%程度) |
| 利息を取っていない場合 | 認定利息として課税対象に加算 |
たとえば、役員に1,000万円を貸していて利息を取っていない場合、
仮に年利1.0%とすると、
1,000万円 × 1.0% = 年10万円
を「認定利息」として益金に計上する必要があります。
認定利息の仕訳例
(借方)役員貸付金 1,000万円
(貸方)現金預金 1,000万円
※貸付時
(借方)役員貸付金 10,000円
(貸方)受取利息 10,000円
※年末決算時に認定利息を計上
実際に利息を受け取っていなくても、上記のように「帳簿上の収益」として処理します。
貸倒処理が認められるケース・認められないケース
原則として貸倒損失は損金にできない
役員貸付金は、会社と役員という特殊関係の取引のため、
貸倒処理をしても原則として損金算入できません。
国税庁の通達(法基通9-6-1)では、
「法人の役員またはその親族などに対する貸付金の貸倒れは、原則として損金の額に算入しない」とされています。
唯一認められるのは「完全に債権価値が消滅した場合」
例外的に、次の条件をすべて満たす場合は、損金算入が認められることがあります。
- 役員が破産または死亡し、法的に弁済不能である
- 相続財産や保証資産から回収できない
- 回収努力を尽くした証拠(催告書・通知記録など)がある
つまり、「完全に回収不能が証明できること」が前提です。
それ以外のケース(役員が存命で経営を続けている等)では、税務署は貸倒損失を否認します。
実務上の注意点
- 「返済予定表」を作り、実際に返済を行う形を整える
- 貸付契約書を作成しておく(利率・返済期日を明記)
- 返済がない場合は、役員給与や賞与として扱われる可能性あり
これらを怠ると、「形式上の貸付」として税務否認されやすくなります。
役員借入金の取扱いと注意すべき税務リスク
会社が役員から資金を借りるケース
中小企業では、資金繰りが厳しい時期に「社長が一時的に会社へ資金を貸す」ケースがよくあります。
この場合、会社側にとっては「役員借入金」となり、貸借対照表上は負債として計上されます。
この資金は、銀行融資や資本注入とは異なり、返済義務があります。
しかし、長期間返済されずに放置されていると、税務上は「実質的な出資」とみなされるリスクがあります。
「実質的増資」とみなされる場合
次のような状況では、税務署が「借入ではなく出資」と判断することがあります。
-
契約書がなく、返済期日も定めていない
-
利息を支払っていない
-
何年も返済の実績がない
-
会社が債務超過で、返済能力が明らかにない
この場合、形式上は借入でも、実質的には「資本金」とみなされ、貸倒処理をしても損金算入できません。
また、役員借入金が残ったまま代表者が亡くなった場合、相続財産として課税対象になることもあります。
適正な処理のポイント
役員借入金を税務上正しく扱うためには、次の点に注意しましょう。
-
契約書を作成する(金額・返済条件・利率を明記)
-
返済記録を残す(年に1回でも良いので返済実績を作る)
-
利息を支払う(自社の借入利率を参考に設定)
-
長期間残さない(融資を受けたら優先的に返済)
これらを実践することで、「実質的出資」と判断されるリスクを大幅に減らせます。
決算書に「役員貸付金」が残ることのリスク
金融機関の評価が大きく下がる
決算書の資産の部に「役員貸付金」が残っていると、
銀行や信用金庫などの金融機関は強く警戒します。
その理由は、「会社の資金が社長個人に流出している=資金管理が甘い」と判断されるためです。
金融機関が特に重視するポイントは次の通りです。
| チェック項目 | 銀行の見方 |
|---|---|
| 役員貸付金が多額 | 会社資金の私的流用リスクあり |
| 返済計画がない | 回収不能の恐れあり |
| 利息を取っていない | 管理がずさん |
| 前期より増加 | 経営改善の兆しが見えない |
銀行融資の現場では、**「役員貸付金=経営者のモラルリスク」**と見なされることが多く、
新規融資・保証協会審査・リスケジュール申請の際に不利になります。
税務調査でも「社長の生活費」として否認されやすい
税務署の調査でも、役員貸付金は最もチェックされる項目です。
たとえば、会社の現金が社長個人の口座に振り込まれていた場合、
-
貸付金として処理していても、実態が生活費支出なら「役員賞与」として課税
-
経費処理が曖昧な場合、「会社資金の私的流用」とみなされる
つまり、形式上「貸付」として処理していても、実態が伴っていなければ税務否認されるということです。
税務調査での典型的な指摘パターン
税務調査官は、以下のような観点で貸付金・借入金をチェックします。
| チェック内容 | 指摘されやすい例 |
|---|---|
| 貸付の実態 | 社長個人の生活費・住宅ローン返済などに使われている |
| 利息の有無 | 無利息貸付・利息未収のまま |
| 返済状況 | 数年にわたり全く返済なし |
| 契約書 | 貸付契約が存在しない、または形式的 |
| 会社の資金繰り | 会社が借入をしているのに役員へ貸している |
特に「会社が銀行から借り入れているのに、同時に社長へ貸している」場合は、
銀行資金の私的流用とみなされ、重加算税が課されるリスクもあります。
実務でのトラブルを防ぐ管理方法
貸付金・借入金は「契約+返済履歴」で証明する
もっとも重要なのは、形式と実態を一致させることです。
そのために次の手順を守りましょう。
-
貸付・借入の都度、契約書を交わす
→ 金額・利率・返済期限を明記し、双方で署名捺印 -
返済予定表を作成する
→ 毎年一定額を返済する計画を立てる -
返済実績を通帳で残す
→ 振込履歴や現金出納帳で明確に管理 -
決算ごとに残高確認書を作成
→ 税務調査時に「実際の債権債務である」と証明できる
こうした記録を整備しておくことで、形式的な否認リスクを防ぐことが可能です。
役員貸付金を早期に解消するための方法
貸付金が決算書に残っている場合、次のような方法で早期解消を検討しましょう。
-
役員報酬の一部を返済に充当する
-
社長個人が現金で返済する
-
社長が個人資産を売却して返済原資を確保
-
賞与や配当の支給を抑えて返済を優先
もし返済が困難な場合は、税理士に相談の上、貸付金の整理計画書を作成しておくと安心です。
節税とガバナンスを両立させるためのポイント
ガバナンスの視点から見た役員貸付金の問題
役員貸付金が多い企業は、「経営と個人の線引きが曖昧」と見られがちです。
これは税務リスクだけでなく、取引先・金融機関・従業員からの信頼低下にもつながります。
中小企業では特に、経営者=オーナーであることが多いため、
「自分のお金と会社のお金を混同しない」ことがガバナンスの第一歩です。
会計ソフトと税理士の連携でリスクを最小化
freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを使えば、
役員貸付金・借入金の残高をリアルタイムで把握できます。
さらに税理士と共有すれば、決算前に是正処理を行うことも可能です。
クラウド管理のメリット:
-
毎月の入出金を自動で仕訳
-
取引ごとのメモを残せる
-
税理士が遠隔で確認・修正できる
こうした仕組みを取り入れることで、ヒューマンエラーによる誤処理や税務否認リスクを減らせます。
実践ステップ|今日からできる貸付・借入金管理
最後に、実務で役立つ「具体的な行動ステップ」をまとめます。
-
決算書の貸借対照表をチェック
→ 「役員貸付金」「役員借入金」が残っていないか確認する -
契約書・返済予定表を整備
→ 金利・返済期日を明記する -
通帳で返済履歴を作る
→ 税務調査で説明できるようにする -
毎期、残高確認書を作成
→ 形式的な貸付ではないことを証明 -
税理士に相談して最適な整理方法を検討
→ 返済充当・役員報酬調整などの対策を行う
こうした基本を徹底すれば、税務調査・金融審査・内部統制のすべてにおいて信頼性を高められます。
まとめ|役員貸付金・借入金は「放置しない」が最重要
役員貸付金・役員借入金は、放置すると必ずトラブルを招く項目です。
税務上のリスクだけでなく、会社の信頼や資金繰りにも悪影響を及ぼします。
経営者にとってのポイントは次の通りです。
-
役員貸付金は利益供与とみなされるリスクあり
-
認定利息を正しく計上し、形式と実態を一致させる
-
役員借入金も「実質的増資」とみなされないよう注意
-
決算書に残る前に計画的に解消
-
記録・証拠・返済を明確にすることで税務否認を防止
「お金の流れを透明化すること」が、経営の信頼を守る最も確実な節税策です。

